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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


「ティーアンドエス」への時効援用。
東京都港区の貸金業者ティー・アンド・エスへの時効主張。

「アエル」「オリエント信販」「クリバース」「プロマイズ」「アース」「DFS」「ジャクソン」などの債権譲渡を受けて債権回収をしています。「最期通告書」「支払い通告書」「和解案のご案内」「訪問予告通知」「訪問に関する御連絡」「債権譲渡通知はお読みですか」などの通知が行われます。

「自宅を訪問」して来る場合があります。訪問してくるのはティーアンドエスから委託を受けた「ネットコミュニケーションズ」(Net Communications)という大阪府高槻市の会社の社員です。「通知配達担当者」として訪問をしてきます。

「まさか、ここまで来ないだろう」と思ったら大きな間違いです。突然来ます。恐怖のあまり自宅に帰られなくなった方もいます。

債権者に安易な対応や会話をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

株式会社ティー・アンド・エス(旧:貴善)
※東京都港区の貸金業者
「アエル」「アップル(DFS)」→「クリバース」の事案。
「オリエント信販」「ジャクソン」→「プロマイズ」の事案。
「アース」「キャスコ」「ラインズ」→「さくらパートナー(RHインシグノ・リラエンタープライズ)→DFSの事案。
「タイヘイ」「日本プラム」「ベルーナ」「エイシン産業」「センチュリー」「エヌエーファイナンス(ユニオン保証サービス)」「ドリームユース」等、から債権譲渡の事案。


時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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時効代理の業務日記



「訴訟申立予告通知」と時効対応》

 東京都港区の貸金業者ティーアンドエスは、「訴訟申立予告通知」を送ってくる場合があります。

 内容は以下の通りです。

「これまで再三にわたりお客様の未払債務の解決のためご連絡をさしあげてきましたが、本日までお支払いがされておりません。
当社と致しましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。

 つきましては、本状到着後7日以内に下記「請求額」を当社口座にご送金ください。
万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続に入る」ことを念のため申し添えます。

尚、何か特別な事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。」

以上です。

 当然ながら、債権者に連絡をすると返済を求められます。債務の承認行為を行うと、時効が主張できなくなる可能性があります。ご注意ください

「法務部移管決定通知」と時効対応》

 東京都港区の貸金業者ティーアンドエスは、「法務部移管決定通知」を送ってくる場合があります。

 内容は以下の通りです。

「これまで再三にわたりお客様の未払債務の解決のため、ご連絡・訪問など、話し合いの機会を設けさせていただきましたが、未だ解決に至っておりません。依って不本意ではありますが、

 法的手続き「訴訟」管轄部署へ移管させていただきます。

また、当手続きが開始されると、信用情報機関に法的手続き等の事実が登録される場合もあります。ご返済の申し出、ご相談などありましたら下記期日までにご連絡ください。」 

上です。

 ティーアンドエスの場合、「債権内容の表示」に「弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に時効についてご相談ください。


「最期通告書」と時効対応》

 東京都港区の貸金業者ティーアンドエスから「最後通告書」が送られてくる場合があります。

 内容は。「前略、先日貴殿に対し、下記旧債権者の債権を譲り受けた旨を通知し、支払の意思を確認する為、再度通知致しましたが、何等誠意ある回答は示して頂けませんでした。諸事情はあるのかと思いますが、誠意ある対応が無い以上、当社としては、本件譲受債権を全額お支払頂く為に、法律上可能な限りの措置を講じる方針です。」

 「つきましては、本書面をもって話し合いに応じる用意は最後の機会とさせて頂きます。もし話し合いを御希望の方は、下記連絡期日までに、必ず御連絡を下さい。又、連絡の無い方に関しましては、当社からご訪問させて頂くこと等の対応に移ります。そのような事態になれば、経費等も掛かる為、減額や利息の減免等の措置を一切図れなくなる旨あわせて通告致します。 早々」

 「債権内容の表示」に「弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。

「訪問予告通知」と時効援用》

 ティーアンドエスから延滞債務者に「訪問予告通知」が送られる場合があります。

 原債権者が「オリエント信販」で、「プロマイズ」さらに「ティーアンドエス」に債権譲渡がされている事案又は原債権者が「アエル」から「クリバース」に債権譲渡されている事案があります。

 「訪問予告通知の内容としては、「貴殿は当社より再三に渡り送付しております通知に対し、何等誠意をお示して頂けませんでした。従いまして、このまま同様の対応では御支払頂けないと判断しました。」

 そこで貴殿に対する債権の支払いを求めるべく不本意ではございますが、訪問折衝手続きに移行する事に決定致しました。現時点に於いては、訪問にかかる費用・日数等の算定は終了しております~」等の記載があります。

 私の確認した通知では、「弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。


「訪問に関するご連絡」と時効援用》

 ティーアンドエスから延滞債務者に「訪問に関するご連絡」が送られる場合があります。

 本書では「タイヘイ」から債権譲渡をティーアンドエスが受けた債務です。

内容としては、「貴殿は当社より再三に渡り送付しております通知に対し、何等誠意をお示して頂けませんでした。従いまして、このまま同様の対応では御支払頂けないと判断しました。」

 「そこで貴殿に対する債権の支払いを求めるべく不本意ではございますが、訪問折衝手続きに移行する事に決定致しました。」

 「尚、こちらから訪問することになった場合は費用等も掛かる為、柔軟なお支払い方法の選択は出来兼ねますので下記期限までにまずはご連絡をください」「連絡なき場合には、突然の訪問となります旨、ご了承下さい」等の記載があります。

 私の確認した通知では、「弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。

「不在通知」と自宅訪問》

 東京都港区の貸金業者ティーアンドエスは自宅訪問を行ってきます。不在の際は以下の書類を置いていきます。

 「不在通知」として、内容は次の通り。「前略、本日弊社が譲り受けた債権の支払の件について伺わせて頂きましたが、ご不在のようでしたので、本書面を置いておきます。尚、本書面を御覧になりましたら、相談にのる用意もありますので、速やかに連絡下さい。一定期間経過した後については、一括回収含む債権保全行為を強化することにもなります旨、注意喚起します。」以上です。

 突然、自宅に訪問をされると誰しも恐怖を覚えます。自宅に帰れなくなるほど不安に陥った方もいます。最終返済から約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。


「支払通告書」と時効主張》

 東京都港区の貸金業者「ティー・アンド・エス」から、「支払通告書」が通知される場合があります。

 内容は、「前略、弊社が、下記旧債権者から譲り受けました債権の支払に関して、貴殿より、意思を示して頂けませんでしたので通知致しました。貴殿は、債権譲渡人から金銭を借り受けたにも関わらず、その返済を長期間放置されております。」

 「弊社と致しましては、何等かの事情があったのであろうと推測をしておりますが、当社からの連絡に於いても放置を継続されている次第です。弊社と致しましてはご事情を伺った上でご相談に応じる用意はございますので、話し合いによる解決を希望される方は、下記連絡期限までにご連絡下さいませ。尚、電話連絡できない方は、連絡期限までに下記金額を一括にてお振込み下さい。 早々」

 「債権内容の表示」に「弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。


「支払意思確認通知」と時効主張》

 東京都港区の貸金業者「ティー・アンド・エス」から、「支払意思確認通知」がなされる場合があります。

 内容は。「前略、弊社が、下記旧債権者から譲り受けました債権の支払に関して、貴殿より何等意思表示がありませんでしたので、通知致しました。貴殿は契約証書に則って、残債務を一括にて支払しなければなりませんが、下記期限内に御連絡頂ければ、御支払の相談に乗ることも可能です。」

 「また、一括弁済希望ならば現在ある遅延損害金の減額も可能です。分割支払いしか出来ない方も分割による支払方法の用意が御座います。なかなか連絡し難い気持ちもわかりますが、連絡を頂かない限り、本件の解決は出来ません。」

 「本書面到達後速やかに御連絡があった方から、より支払しやすい和解とさせて頂きますので、生活苦・多重債務等でお悩みなら、いち早く対応するのが望ましく思います。お電話お待ち申し上げております。早々」

 「債権内容の表示」に「弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。


「和解案のご案内」の通知と時効対応》

 東京都港区の貸金業者「ティー・アンド・エス」から、「和解案のご案内」の通知がされています。

 「貴殿と柔軟に対応すべく用意はしてきましたが、ご理解頂いていなかったのではないかと思っております」「和解提案という形で、貴殿の債務圧縮の協力に一役立てればと思い、書面を発送させて頂きました」という類の通知です。

 今回の通知は、原債権者が「オリエント信販」で、「プロマイズ」さらに「ティーアンドエス」に債権譲渡がされている事案です。他、原債権者が「アエル」から「クリバース」に債権譲渡されている事案もあります。

 時効になれば、遅延損害金だけでなく元金も返済をする必要がなくなります。安易に相手の提案にのると時効援用が出来なくなります。最終返済から5年以上経過している方は、安易に債権者に連絡をせず、弊所にご相談ください。


「ご連絡」と時効主張》

 東京都港区の貸金業者「ティー・アンド・エス」から、「ご連絡」が通知される場合があります。

 「前略、弊社から数度通知させて頂きましたが、お読み頂けましたでしょうか。お支払の再開が遅れると、弊社と致しましても、お客様のご融資の希望に沿えなくなる等の不利益が生じないかと心配しております。それだけではなく利息も日々増えております。一日も早いご連絡をお待ちしております。弊社としては、お客様にあわせた返済計画をご用意しております。」

 ※尚、ご連絡頂ける方におかれましては、1週間以内に上記連絡先までご連絡下さいませ。
 ※ご用命がございましたら、ご融資の相談も検討させて頂いております。
 ※融資の申し込みに際しては弊社所定の審査がございます。
 ※審査の結果によって、お客様のご希望に添えない場合がございます。
       
 という内容の通知です。                                                             

 「債権内容の表示」に「弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。


「債権譲渡通知はお読みですか」と時効主張》

 東京都港区の貸金業者「ティー・アンド・エス」から、「債権譲渡通知はお読みですかが通知される場合があります。

 「前略、過日弊社が、下記旧債権者から譲り受けました債権に関する通知を送付させて頂きました。残高に相違がある、借りた覚えがない等、お客様の認識と相違ある点があれば、お早目に御連絡下さいませ。」

 「又、お支払の相談をご希望のお客様においても、お早目にご連絡頂けますよう、宜しくお願い致します。弊社としては、お客様にあわせた返済計画をご用意しております。」

 「又、追加のご融資の相談についても対応させて頂いております。ご質問等の相談も、お気軽にして頂ければと思っております。ご用命については、下記連絡先までご連絡下さいませ。」

 ※融資の申し込みに際しては弊社所定の審査がございます。
  審査の結果によって、お客様のご希望に添えない場合がございます。
  貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
 
 上記のような内容の文書です。
                                                                   
 「債権内容の表示」に「弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過している方は、債権者に連絡をしたり、返済をする前に一度時効についてご相談ください。


「アンケートにお答え下さい」と時効主張》

 東京都港区の貸金業者ティーアンドエスから「アンケートにお答え下さい」という通知が来る場合があります。内容は以下の通りです。

 「人は人生一度や二度大きな失敗は誰しもあります。ただそれに向き合うチャンス(時期)を逃してしまい、放置してしまっている方が多くいらっしゃる事も事実です。約束は守らなければならないと云う『良心』をお持ちの方少しでもアドバイス出来ればと思っております。裏面のアンケートにお答えいただき、本書をご返送ください。」以上です。

 アンケートには返済の意思の確認や返済について尋ねる項目があります。記入して送り返してしまうと、債務の承認として時効の援用が困難になる場合があります。


《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《時効期間経過後の債権者への連絡のリスク》

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


《自宅訪問された場合の「対応法」

 債権者は、債権回収の為に自宅を訪問することもあります。

 
その際に、少額でも支払ってしまうと後日、時効を主張することが困難になります。訪問されたり、強い文言の請求書を見ると少しでも支払わないといけない気持ちになると思いますが、一拍置いて、時効期間が経過していないかどうかを考えてください。

 お金を借りている立場としては、何も支払わずに「帰ってくれ」とは言い難いと思いますし、相手も「手ぶらでは帰れないので少額でも支払ってくれ」と言ってくるかもしれませんが、時効期間が経過しているのであれば、支払ってはいけません。債務を承認するような発言もしないようにして下さい。

 本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。


「自宅への訪問」と、時効期間経過後の債務の承認》

 自宅を訪問してきます。時効期間経過後に自宅に来ても、返済をせず、安易な発言をしないよう注意下さい。

 来ないと思ったら大きな間違いです。ある日、突然、訪問をしてくることもあります。

 突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。

 最高裁昭和41年4月20日判決により、時効期間が経過した後であるにもかかわらず債務者が返済をしてしまった場合、債務者が時効期間が経過していることを知らなかったとしても、時効の援用をすることができなくなる場合があります。

 よって、時効期間が経過しているのであれば、司法書士または弁護士にすぐに相談してください。



《貸金業者によるサービサー法違反に関する最高裁決定》


 「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰を科されます。

 貸金業者のサービサー法違反の事案につき、「最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定」が出ていますので、紹介しておきます。法務大臣の許可を得た債権回収会社ではない貸金業者が、他の貸金業者から不良債権の債権譲渡を受けて債権回収を業と行ったとして刑事罰が科せられた事案についての最高裁の判断です。

 決定の貸金業者は、債権には事件性がなく、「訴訟,調停,和解その他の手段」によって回収したものではないから、サービサー法2条2項後段には該当せず、社会的経済的に正当な業務の範囲内であるから違法性が阻却されると主張しましたが、最高裁は認めませんでした。

 最高裁は、「消滅時効期間が経過している等、通常の状態では満足を得るのが困難なものであるところ、取立てのために請求して弁済を受けていたのであるから、他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業に該当するといえ、サービサー法に違反するとし、また、被告会社の業務態様に照らしても,本件の無許可営業について,所論のように社会的経済的に正当な業務の範囲内のものと見る余地はなく、違法性を阻却するような事情は認められない」、というような内容の判示をしています。



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