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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金の時効相談。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


アイアール債権回収に対する時効援用。
債権回収会社への時効主張や訴訟の経験が豊富な司法書士。

《アイアール債権回収からの請求や訴訟対応》 

 アイ・アール債権回収株式会社は、アコムの子会社であり、アコムの不良債権の回収もしています。

 平成26年に「アフレッシュクレジット」を吸収合併しています。

 「アプラス」から債権を譲り受けて債権回収もしています。

 「訴訟等申立予告通知」「催告書」「請求書」「特別和解のご提案」というタイトルで通知がなされています。

 最終返済から約5年で時効を主張できる場合があります。

 安易に債権者に電話をして債務を認めるような発言、和解、返済などを行うと時効が出来なくなる場合があります。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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時効代理の業務日記


《アイアール債権回収からの「催告書」

 アイアール債権回収から「催告書」のタイトルの通知がなされる場合があります。

 「弁済期日までに、お支払頂くか、誠意ある弁済案のご提示を頂けない場合は」~中略~「法的措置に移行することを本書をもって通知いたします」という通知です。

 最終返済から5年が経過していたら時効の相談をお勧めします。


《アイアール債権回収からの「訴訟等申立予告通知」

 アイアール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が延滞債務者に送られてくる場合があります。

 内容は、「弁済期限までに、今回請求金額をお支払い頂くことなく、また誠意ある弁済案のご提示も頂けない場合は、同日の経過をもって、誠に不本意ではありますが、訴訟手続きに着手する可能性があることを本書をもって通知致します」と記載があります。

 安易に連絡をして、債務を承認の会話をしてしまうと、時効が援用できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。


《アイアール債権回収からの「請求書」

 アイアール債権回収(リテールサービシング部)から、圧着葉書で「請求書」のタイトルの通知がなされる場合があります。

 内容としては、「下記債権を債権譲渡人から譲り受けましたが、いまだにお支払いがございません。」「このまま放置されますと、ご契約者様の一層の信用低下につながるだけでなく、遅延損害金も加算されます。」

 同書の「契約明細」の項目に、「約定延滞発生日」の記載があります。

 「約定延滞発生日」から約5年が経過している場合、時効についてご相談ください。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張のご依頼を受けて実績が豊富です。


アイアール債権回収からの「特別和解のご提案」

アイアール債権回収から「特別和解のご提案」の通知が来る場合があります。
「特別和解のご提案」
前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等でご連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。そこで、今回早期解決を目的として弊社より特別和解案を提示させていただきます。 草々

【特別和解案】

下記期日現在(残高合計金額)の80%(*****円)を受付期日内に一括返済していただいた場合、完済(残額を免除)といたします。

上記金額に満たない金額をご返済いただいた場合は、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当いたします。

 受付期間 2019年*月*日迄

 なお、受付期間内にご返済が間に合わない場合、もしくはお支払い条件についてのご相談等がございましたら、弊社担当までご連絡くださるようお願いいたします。

 以上です。

 【譲受債権内容】に「債権の弁済期」の記載がある場合があります。ご相談の際にフォームにお書き添え下さい。



《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《報酬について》
もっと詳しい報酬の説明



《アイアール債権回収の会社概要》

商 号 アイ・アール債権回収株式会社(英文名 IR Loan Servicing,Inc.)
本社所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F
設 立 平成12年6月27日
営業許可 平成13年06月22日(法務大臣許可番号第51号)
資本金 520百万円
従業員 158人(平成26年4月1日)
株 主 アコム株式会社(100%出資)


《時効期間が経過しているのに、債権回収会社や貸金業者に連絡をすることのリスク》

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、当たり前ですが、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


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