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時効援用代理人司法書士
最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。
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当事務所の相談件数等の表示に関して、以下にて根拠等をご説明します。
《相談数の表示根拠について》
相談数については会則89条に定める岐阜県司法書士会へ提出の業務報告書に基づきます。電話による相談も含んでいます。
広告に掲載する相談数については当事務所の開業年である平成16年より、現在に至る毎年の業務報告書に記載の相談数を集計した数字を基準に表示しています。なお、当事務所が取り扱っている全ての業務に対しての相談の合計数を表示しております。
岐阜県司法書士会業務広告に関する規則の運用指針により、取扱い数や実績を過大過剰に掲載することはしてはならないという事になっております。当事務所の取扱い数や実績については先に述べた業務報告に基づき適正に掲載を行っています。
参考規定:岐阜県司法書士会会則第89条(業務報告)
会員は、毎年1月末日までに、日本司法書士会連合会の定める第4号様式により、前年に処理した事件の総数を記載した業務報告書を会長に提出しなければならない。
《依頼人数の根拠について》
広告に掲載する依頼人数については司法書士会へ提出する業務報告書には項目がない為、当事務所の事件簿より簡易裁判所代理関係業務や裁判所提出書類の作成など債務整理等の依頼人数を集計しております。集計期間は当事務所の開業時である平成16年7月より、直近の集計時点までの依頼者数となります。
岐阜県司法書士会業務広告に関する規則の運用指針により、取扱い数や実績を過大過剰に掲載することはしてはならないという事になっております。当事務所の依頼人数については事件簿に基づき集計した結果を適正に掲載を行っています。
参考規定:岐阜県司法書士会会則第87条(事件簿)
会員は、日本司法書士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。事件簿は、磁気ディスクにより記録することができる。
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以下は実績等の記載についての雑知識です。
《依頼人数と依頼件数の違いについて》
一般の方には分かりにくいと思いますが、依頼人数=依頼件数ではありません。依頼件数3万件と依頼人数1万件のどちらが多いかと言えば一概に依頼件数3万件とはならないのです。
例えば、お一人から任意整理のご依頼をお受けすると、当然ながら依頼人数は一カウントとします。依頼件数は?と言えば必ずしも1カウントになりません。お一人から5件の債権者についての任意整理をお受けすると、依頼件数としては5件とカウントすることも考えられます。
当該HPでは一般の方にも分かりやすいように「依頼人数」で表示しております。
《過払い金の取戻しの記載について》
昨今の事情からして、「過払金は全額が必ず取り戻せる。」というような期待を強く思わせる記載も控えるべきだと私は考えます。依頼人を呼ぶ営業にはいいかも知れませんが当事務所ではそのような記載は控えております。
一般の方のなかには依頼をしたら当然に過払い金は全額戻ると期待されてしまっている方も見えます。しかし、破たんした貸金業者からは勿論全額どころか雀の涙程度の過払いしか取り戻せません。
破たんしていない貸金業者からも相手によっては過払い金を全額取り戻すのは非常に困難になっています。当事務所でも実際に破たんしていない貸金業者を相手に訴訟をして、勝訴判決を取って、強制執行を何度も行っても過払い金の全額に満たせない事例も多々あったからです。大概、そのような相手は訴訟も引き延ばしたりしてきますので、2年に及ぶ案件もあります。
当該HPの方針としては耳障りのよい良いことばかりではなく、何でも正直に記載することとしています。