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時効援用代理人司法書士

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オリンポス債権回収の時効援用と支払督促。
債権回収会社への時効主張や支払い督促の対応実績が豊富。


《オリンポス債権回収の「法的措置予告通知」「支払督促」の対応》

 オリンポス債権回収の支払督促に対する訴訟代理、時効主張の経験と実績が豊富。

 「法的措置予告通知」「訪問予告通知」「弁済要請」「一括弁済勧告通知」「ご通知」の催告書や通知を送付したり、簡易裁判所に訴訟や支払督促を提起される場合もあります。

 「自宅を訪問」して来る場合があります。オリンポス債権回収の委託業者が訪問しています。


 アプラスから債権譲渡を受けた「合同会社OCC」「株式会社エムズホールディング」の事案のご相談が多くなってきています。

 オリンポス債権回収は、CFJ(アイク・ディック、ユニマット)から債権譲渡を受けた「有限会社ラックスキャピタル」(この事案が一番多い)「クリバース」、武富士から債権譲渡を受けた「株式会社キュエル」「MKイプシロン」「武富士トラスト」などの債権回収をしています。


 「株式会社MKインベスターズ」(旧債権者:パインクレストアセットマネージメント合同会社、原債権者:ニッシン「NIS」)(リラエンタープライ、原債権者:アーズ)の事案。

 なお、簡易裁判所の訴訟や支払督促をされた場合、「答弁書」「督促異議申立書」が同封されています。答弁書や異議申立書に分割返済を求める記載をすると「債務の承認」となり、時効援用が困難になる場合があります。

 安易に債権者に電話をして債務を認めるような発言、和解、返済などを行うと時効が出来なくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


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《オリンポス債権回収の事例》

 オリンポス債権回収は、①「CFJの債権」②「武富士の債権」③「アプラスの債権」が多いです。


 ①原債権者:CFJ
 CFJ(アイク・ディック・ユニマットレディース・タイヘイ)から、株式会社クリバース→「有限会社ラックスキャピタル」に債権譲渡がされている事案が最近では最も多いです

 なお、CFJでも別の債権回収が管理回収を行っている事例があり、CFJ→エムテーケー債権回収→「SKインベストメント」に債権譲渡、管理回収業をアウロラ債権回収が行っている事案もあります。

 ②原債権者:武富士
 武富士から「メザニンファンド3号投資事業有限責任組合」及び「首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合」、さらに、「株式会社キュ・エル」(北海道札幌市中央区)に債権譲渡されている事案

 武富士から「武富士トラスト合同会社」さらに「MKイプシロン」「MKアルファ」に債権譲渡されている事案。

 ③原債権者:アプラス
 「合同会社OCC」「株式会社エムズホールディング」に債権譲渡されている事案。


 ④原債権者:ニッシン(NIS)

 NISグループ株式会社(旧:ニッシン)は、パインクレスト・アセット・マネジメント合同会社に債権譲渡をしました。

 パインクレスト・アセット・マネジメント合同会社は、「株式会社MK.インベスターズ」に債権譲渡をしました。


「法的措置予告通知」「催告書」「一括弁済勧告通知」「訪問予告通知」

 「法的措置予告通知」というタイトルで、法的措置に移行せざるを得ない点と、法的手段を回避されるなら、支払について連絡が欲しいという内容です。実際に、簡易裁判所の支払い督促など法的手続きを行ってきます。

 「訪問予告通知」というタイトルで、「ご自宅に伺い今後のお支払について貴殿の考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えています」という通知もなされることがあります。債権回収会社は自宅への訪問をしての請求も行え、実際に訪問も行われています。

 「催告書」というタイトルで、「当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず、法的措置への移行を検討せざるを得ない状況となっております」との内容が記載されています。

 「弁済要請」というタイトルで、「今後もこの状況が続くのであれば、居宅へ直接お伺いし、弁済要請を行う方針へ移行せざるを得ない状況です」という訪問を予告する内容の通知です。

 「一括弁済勧告通知」というタイトルで、「当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず、貴殿への、一括弁済による支払を催告致します」というような内容です。

 
 「和解提案書」というタイトルの通知の場合、遅延損害金を大幅免除をする提案の記載があることがあります。大幅な債務の減額の提案を示すなど、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。債務者が応じてしまうと、時効が中断となり得ます。

 「和解のご提案」というタイトルの圧着ハガキが送られてくる場合があります。、一括・分割弁済等お支払に関して協議させて頂きたいとする内容です。

 「債権管理回収に係る受託通知」というタイトルで、概要は、委託会社が債務者に対して有する貸金債権、利息、遅延損害金など一切の債権の管理回収を受託したということです。

 「債権譲渡及び債権譲受通知」というタイトルの通知が送られてくる場合があります。原契約の概要、譲渡人、債権譲渡時の残高と内訳など、債務の状況がある程度は分かります。


《時効期間経過後の和解提案書に要注意》

 オリンポス債権回収から「和解提案書」が送付されてくることがあります。内容としては、遅延損害金を大幅免除をする内容も含まれています。大幅な債務の減額の提案を示すなど、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。

 時効期間が経過していることに気が付かず、大幅減額の提案に応じてしまうと、時効の主張が困難になりかねません。くれぐれもご注意して頂き、最終返済から5年が経過しているのであれば、まずご相談ください。


《オリンポス債権回収の通知から時効判断》

 時効期間が経過しているかどうかを判断する為にご覧いただきたいのは、「請求債権に関する表示」を見てください。そこには「次回約定日」又は「最終約定弁済期日」又は「弁済期日」の記載があります。

 そこから、5年以上経過していれば時効になる可能性があります。オリンポス債権回収に連絡する前にご相談下さい。

 時効期間を経過している場合は、返済や和解をしたり、債務を承認するかのような発言にはご注意ください。時効であることに気が付かず、安易にご自身で対応すると、時効が主張出来なくなることがあります。

 時効が成立する迄の局面では、債権者とのかけ引きがあります。実績豊富な法律家にご依頼下さい


「訪問予告通知」と自宅訪問》

実際に自宅訪問をしてきます。

 オリンポス債権回収から委託を受けた業者が訪問をしています。まさか自宅まで来ないだろう、と高を括るのは危険です。来ます。

 そして法的手続きも行ってきます。問題の先送りはリスクが増します。訪問した業者は、その場でオリンポス債権回収と電話で話すように求められます。話すまで帰らないとまで言われた方もいます。

 文書の内容は以下の通りです。

 前略 当社は、後記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委託を受け、貴殿に対し下記債務のお支払いやご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在何等進展の無い状態が続き、その対応に苦慮しております。

 そのため、当社と致しましては、ご自宅へ伺い今後のお支払いについて貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。また、その際はどのような些細なことでも結構ですのでご相談下さいますようお願い致します。
 万一ご都合の付かない場合は、本状発行日より10日以内に上記お問合せ先担当者までご連絡を頂き、下記【請求債権に関する表示】欄記載の債権について、今後のお支払いに対するお考えをお聞かせ下さい。 草々

 安易な対応をすると時効援用が出来なくなる場合があります。

「請求債権に関する表示」をご覧いただき、「弁済期日」「次回約定日」「最終約定弁済期日」の記載があれば、ご相談の際にお知らせください。




《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年以上経過している方は時効の相談。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《司法書士のご紹介と実績》

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 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

 「時効援用」とは、時効期間が経過後に借金の消滅時効を主張することです。時効援用をしない限り、借金は消滅しません。オリンポス債権回収の借金の時効期間は原則、5年です。但し、裁判所の手続きが確定している場合の時効期間は10年となります。


《時効の要件を満たさない場合の和解交渉》

◎詳細は和解交渉代理人のページ

 時効ではない案件も、返済交渉のご依頼が可能です。※事案によりお受けできない場合もあります。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。




《オリンポス債権回収の会社概要》
社名:オリンポス債権回収株式会社
Olympos Servicing lnc.
業種:特定金銭債権の管理および回収
【本社】〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号JA月寒中央ビル
【支店】〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目27番14号 サン・キツカワビル7階
設立:平成12年9月12日
認可番号:法務大臣許可 第41号
資本金:11億2150万円(平成24年3月現在)
株主:株式会社オリンポスホールディング


《オリンポス債権回収の請求の特徴》

 オリンポス債権回収の特徴は、「管理回収」が多い事です。管理回収とは、委託会社から債権の管理と回収のみを受託している形態です。他のアビリオ債権回収やニッテレ債権回収では、債権回収会社が債権譲渡を受けて自らの債権の回収として行う例が多いです。

 「管理回収」の場合は委託会社の意向で和解方針が決まりますので、債権回収会社には、あまり裁量がない又は委託会社の決済を仰がなければならない事があります。債権回収会社の担当者と交渉をしていても、「委託会社の意向でこれ以上は何ともできません」と言われることはあります。よって、遅延損害金の免除などで大幅な譲歩をさせた和解は出来ない場合が多くなります。

 反面、債権回収会社が債権譲渡を受けている事案だと、その債権回収会社が和解内容を自由に決められますので、よい和解内容になる事があります。債権回収会社が債権譲渡を受けているのか、管理回収だけなのか等を理解した上で交渉をする必要があります。


《オリンポス債権回収の「支払督促」の対応》

 「支払督促」とは裁判所を利用した手続きを指します。単なる請求は、ここでは「支払督促」とは呼びません。当事務所では、債権回収会社から支払督促を受けた方のご依頼をお受けし、代理人として督促異議を申し立てます。その後、通常訴訟に移行しますが、その訴訟代理も受任します。

 支払督促について異議を出すと、通常訴訟に移行しますが、異議書において、分割案などに応じる記載をすると、債務の承認として、時効を援用できなくなる恐れがあります。安易に対応をされずに、当初からご依頼を頂く事をお勧めします。依頼人の訴訟代理人として対処します。


《時効期間経過後の債権者への連絡のリスク》

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


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