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時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過したら、借金の時効相談。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


《弁護士法人鈴木康之法律事務所からの「催告状」》


 マールベリーワン(東京都文京区湯島一丁目10番14号)は、旧:三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に代位弁済した旧:三和信用保証(三菱UFJ住宅ローン保証)の債権の譲渡を受けて請求しています。

 マールベリーワンから依頼を受けた「弁護士法人鈴木康之法律事務所」から催告状が送られてくる場合があります。

 内容は、「先般より、ご連絡をさせて頂いておりますが、本日まで貴殿と合意に至らずまことに残念に存じます。既に、お支払期限よりかなりの日数が経過しておりますので、至急未払い金のお振込みをお願いします。ご入金やご連絡のない場合はやむを得ず法的手続きに移行せざるを得ませんので、その旨、申し添えます。」という内容です。


《弁護士法人鈴木康之法律事務所からの「ご連絡のお願い」》

 弁護士法人鈴木康之事務所からの圧着葉書が送られてくる場合があります。(封書の場合もあります)

 葉書の表面に「至急ご開封ください」とあり、弁護士の名前が記載されていますす。

 内容は、連絡を欲しい旨と債権回収委託者の社名、問い合わせ番号程度で詳細の記載はありません。

 通知を受けている方の中には、時効期間が経過しており、時効の主張ができる事案も含まれています。

《弁護士法人鈴木康之法律事務所からの「債権回収受託のご通知」》

弁護士法人鈴木康之事務所から「債権回収受託のご通知」が送られてくる場合があります。内容は次の通りです。

「当職は、第一弁護士会所属の弁護士鈴木康之でございます。このたび、右債権者から貴殿に対する右記債権について債権回収業務を委託されましたので、今後の連絡先をご通知申し上げます。」

「当職と致しましては、当該債権の管理回収を速やかに行いたいと考えておりますので、本状到着後速やかにご返済、または ****** までご連絡の上、今後の相談を頂きたいと存じます。」

「なお、本状到着後のご返済については当事務所の右記口座にお願いいただきますようお願い申し上げます。」

 旧:三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行)に代位弁済した旧:三和信用保証(三菱UFJ住宅ローン保証)の事案の場合、代位弁済日の記載がなされている場合があります。

 代位弁済日から約5年が経過している場合は時効についてご相談ください。


《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

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《時効期間経過後の債権者への連絡のリスク

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社へ時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



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