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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


ペイペイカードと時効援用。
時効主張の実績豊富な司法書士です。

《時効主張や支払督促の対応》

2021年10月1日ワイジェイカード株式会社はPayPayカード株式会社へ社名変更しました。

PayPayカード株式会社は、PayPayカード、Yahoo! JAPANカード、KCカードを提供しています



「PayPayカード」から「簡易裁判所の支払い督促」がなされる場合があります。

 時効期間が経過していても、簡易裁判所の訴訟や支払督促は起こされます。

 国内信販株式会社→楽天KC株式会社→KCカード株式会社→ケーシー株式会社→ワイジェイカード株式会社と変遷しています。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。

 最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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時効代理の業務日記


①ペイペイカードからの「減額和解のご提案」

提案は、遅延損害金をカットして期限内に一括支払いを求める内容です。

内容は、「お客様と当社間のお取引については未だ解決のめどが付かない状態が続いております。お客様のご負担が日々増える状態を思慮すれば、早期に解決を図ることを望みます。

今回、同封いたしました「重要通知」に記載されているご請求金額から遅延損害金を全額免除するご提案をさせていただきます。下記期限までに記載のご提案金額をご一括でご入金いただきますようお願い致します。

また、このご提案についてお支払期限の変更等のご希望やご不明点がありましたらお気軽に担当までご連絡下さい。心よりお待ちしております。」

②ペイペイカードからの「重要通知」

 内容は、「貴殿の下記契約のお支払いが、未だにご入金が確認できません。」「これ以上延滞が続きますと、当社としては法的手続きをとらざるを得なくなります」と記載があり、電信振込依頼書が添付されています。

③法律事務所からの「ご通知」

 内容は、「当職は、ワイジェイカード株式会社の代理人として、貴殿に対し、次の通り通知します。」

 「貴殿と通知人の間のクレジットカード契約に関し、確認させて頂きたい点がございますので、通知人は、一度貴殿から連絡を頂きたく希望しております」

 「つきましては、下記連絡期限までに、通知人宛に必ずご連絡頂きますよう、切にお願い申し上げます」と記載されていますが、債務の内容は何も記載がありません。

 最終取引から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。

④法律事務所からの「通知書」

法律事務所から「通知書」が送られてくる場合があります。

内容は、

「貴殿と通知人の間のクレジットカード契約に関し、確認させて頂きたい点がある旨を以前通知しておりますが、現在に至るまでいまだにご連絡を頂いておりません」

「当職といたしましては、貴殿の誠実な対応を望んでおり、再度通知書を送付しております。つきましては、下記連絡期限までに、通知人宛に必ずご連絡頂きますよう、切にお願い申し上げます」

と記載されていますが、債務の内容は何も記載がありません。


「ペイペイカード」の変遷について

平成17年10月1日、「国内信販株式会社」は「楽天KC株式会社」に商号変更。
平成23年8月1日、「楽天KC株式会社」は「KCカード株式会社」に商号変更。
平成23年8月1日、「ケーシー株式会社」は、「KCカード株式会社」からカード事業部を会社分割により承継。
平成27年1月5日、「ケーシー株式会社」は「ワイジェイカード株式会社」に商号変更。



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

《実績詳細》

時効代理人の奮闘記

時効援用の実績額

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《司法書士のご紹介と実績》

時効援用代理人司法書士の奮闘記

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時効援用の実績 報酬 業務の流れ

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《時効相談の受付》

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 ※メールが使えない方も、入力フォームから記載事項を入力して、送信可能です。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方


《報酬について》
もっと詳しい報酬の説明




《簡易裁判所の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされている場合があります。

 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


《安易な『答弁書』『異議申立書』の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟や支払い督促をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書や異議申立書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の書面には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。

《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。



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