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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


クレディアと時効援用。
時効主張の実績豊富な司法書士。

《クレディアへの時効主張や訴訟対応》

 クレディアに対する時効援用の業務を行っています。全国からご相談を頂いています。

 クレディアは日本保証から譲渡された債権の回収も行っています。ステーションファイナンス(スタッフィー)、イッコー、プリーバ、トライト、ヴィンテージ、フォーメイト、たかせん、など。

 「最期通告書」「訴訟予告通知」「法的手続き移行のご通知」「訪問予告通知」などの通知がきます。

 「自宅を訪問」して来ることがあります。自宅に来た際、返済や安易に債務を認める発言をすると時効が主張出来なくなる場合があります。注意下さい。

 なお、クレディアから依頼を受けた「日本インヴェスティゲーション」が自宅に訪問しています。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。

 最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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時効代理の業務日記


《クレディアの「自宅訪問」「訪問通知書」

 クレディアが「自宅を訪問」して来ることがあります。自宅に来た際、返済や安易に債務を認める発言をすると時効が主張出来なくなる場合があります。注意下さい。

 不在の場合「訪問通知書」を置いていきます。

 以下、通知の概略です。

 「度重なる請求・通知にもかかわらず、支払を頂いておらず、本日ご事情を伺うためのご相談訪問をさせて頂きました。つきましては平成29年**月**日までに、上記電話番号までご連絡を頂きますよう、お願い申し上げます。」

 通知には、「期限の利益の喪失日」「約定返済日」の項目があり、そこから約5年が経過していれば、時効になっている可能性があります。

 記載がない場合はご記憶から最後の返済から約5年が経過している場合は当事務所にご相談ください。債権者に連絡をして、安易な発言をしてしまうと、時効が出来なくなる場合があります。くれぐれもご注意ください。


《日本インヴェスティゲーションの「自宅訪問」

 クレディアから依頼で「株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC:ニック)、東京都中央区日本橋本町3-4-7新日本橋ビル」が、自宅に訪問しています。

 インベスティゲーションは、不在の際に、<ご連絡のお願い>の文書を差し置いていきます。

 文書は、「本日、クレディアからの依頼で、お住まいかどうかの確認のためにお伺いしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。」

「お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡ください」との伝言を預かっています」という内容です。

 なお、債権者に連絡をして、安易な発言をしてしまうと、時効が出来なくなる場合があります。最終返済から5年が経過していたら、クレディアに連絡をする前に、当事務所までご相談ください。


「訴訟予告通知」と時効対応》

 「再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状態が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続の検討をせざるを得ません。(以降省略)」

 という文言の通知が届くことがあります。

 通知に「約定返済日」の項目があります。記載されている年月日から約5年が経過していれば、時効になっている可能性があります。年月日の記載がない場合、ご記憶から最後の返済から約5年が経過していると思われましたら、まず当事務所にご相談ください。債権者に連絡をして、安易な発言をしてしまうと、時効が出来なくなる場合があります。くれぐれもご注意ください。


《オレンジ色の「訴訟予告」

 「再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状態が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続の検討をせざるを得ません。
 訴訟提起された場合、分割等のお支払いの相談には乗れない場合がございます。
また、その後、動産(家財)、給与、口座等の差押手続きに移行致します。
 尚、本動産執行手続きに於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅にお伺いします。万が一ご不在の場合は専門業者による解錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施致しますこと、ご承知おきください。
 当社も上記手続きを行う前に解決をしたいと考えておりますので、下記期限までに下記担当者迄ご連絡ください。」

 という文言の通知が届くことがあります。

 差押えをして解錠をして、自宅内に強制立ち入りをするとありますので、通知をもらった方は驚かれるかと思います。ただ、これが相手の作戦です。驚いて相手に連絡をしてしまい返済の話をしてしまえば、時効が主張できなくなります。
 まずは、時効の主張について私にご相談ください。


《クレディアの「最後通告書」と時効判断》

 クレディアへの支払いを延滞していると、「最後通告書」というタイトルの通知がなされます。

 「このままの状況が続きますと、法的手続きの検討をせざるを得ません」というような文章の記載があります。


 同書には「約定返済日」の記載があります。そこから約5年が経過していれば、時効になっている可能性があります。

 最終返済から5年が経過していたら、クレディアに連絡や返済をする前に、当事務所までご相談ください。


「法的手続き移行のご通知」について》

 クレディアから、「法的手続き移行のご通知」が送られてくる場合があります。

 内容は、

 「貴殿が弊社に負担する以下の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。

 つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。

 なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。宜しくお願い致します」

 以上です。

 「なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます」とありますが、債権者に連絡をして、安易な発言をしてしまうと、時効が出来なくなる場合があります。

 「本書作成時点での残存債務の額」の欄に、「約定返済日」の記載があります。そこから約5年が経過していれば、時効になっている可能性があります。時効期間が経過している場合、クレディアに連絡をする前に、当事務所までご相談ください。

 なお、クレディアから委託を受けたインベスティゲーションという会社が自宅訪問をしてくる場合もあります。ご注意ください。


《日本保証からの事業承継》

  2015年9月30日に、日本保証はクレディアに、消費者金融(無担保ローン)の一部事業について会社分割をしています。クレディアが承継した事業は以下の通りです。

 ステーションファイナンス事業(スタッフィー)、イッコー事業、プリーバ事業、トライト事業、ヴィンテージ事業、フォーメイト事業、たかせん事業)及び個品割賦事業(ステーションファイナンス事業、たかせん事業の債権。


《クレディアから「ご連絡先の確認」の通知》

 クレディアから「ご連絡先の確認」の通知がされる場合があります。

 内容は、「平成27年9月30日をもちまして、株式会社日本保証の一部金融事業を会社分割(吸収分割)により承継しております。今回の、貴殿よりお届けいただいているご連絡先に関し、確認させていただきたい点がございましたので、ご通知差し上げました。」

 そのうえで、1週間以内をめどに連絡をするように求めています。



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《時効相談の受付》

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 ※メールが使えない方も、入力フォームから記載事項を入力して、送信可能です。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方


《報酬について》
もっと詳しい報酬の説明



《自宅訪問をされた場合の「対応法」

 自宅を訪問することも、確認されています。

 その際に、少額でも支払わせようとします。支払ってしまうと後日に時効を主張することが困難になります。

 いきなり訪問されたり、強い文言の請求書を見るとすぐに少しでも支払わないといけない気持ちになると思いますが、一拍置いて、時効期間が経過していないかどうかを考えてください。

 いきなり訪問をされた場合は、お金を借りている立場としてはなかなか何も支払わずに「帰ってくれ」とは言い難いと思いますし、相手も「手ぶらでは帰れないので少額でも支払ってくれ」と言ってくるかもしれませんが、時効期間が経過しているのであれば、支払ってはいけません。

 債務を承認するような発言もしないようにして下さい。

 本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。

 時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。


《債権者に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。

 貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。



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