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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


アコム、レイク、アイフル、プロミス、CFJ、オリコ、セディナ、MUニコス等の時効の主張と請求対応。

当事務所は「時効代理人」として、時効援用や訴訟の経験が豊富

《消費者金融へ時効の主張の注意》
消費者金融への時効主張の実績

アコム、レイク、アイフルプロミス、CFJ,、日本保証(旧武富士)、シンキ等の消費者金融やオリコ、セディナ(旧セントラルファイナンス、OMC)、MUニコスクレジット、JCB、クレディセゾン等の信販会社との最終取引から5年を経過している場合は消費者金融に時効の主張をご相談下さい。但し、消費者金融から平成20年以前からお借入の場合は任意整理で債務が無くなり、過払い金の請求が出来る場合もあります。そのあたりの判断は法律家ではなければ難しいと思われますので、認定司法書士もしくは弁護士にご相談下さい。
過払い金の請求も経験が豊富です。

 最近ではアコムは「アイアール債権回収」、プロミスとレイクは「アビリオ債権回収」、CFJは「アウロラ債権回収」に、一定年数が経過すると債権譲渡を行うことがあります。その場合はそれらの債権回収会社に時効を主張することになります。

 アイフルの案件では債権回収会社に債権譲渡をされる事案はあまりありません。当事務所は貸金業者はもとより、債権回収会社への時効の主張や訴訟対応の経験が豊富です。時効や訴訟対応は当事務所までご相談ください。


《はじめに》
司法書士の活動⇒債務整理の現場ブログ

解決実績⇒簡裁訴訟業務の事件簿

 岐阜の「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社から請求を受けたり、支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

 簡易裁判所における被告側の訴訟活動を積極的に行っている司法書士です。

当事務所の司法書士は法務大臣の認定により簡易裁判所の訴訟代理権を保有。
詳しくはこちら司法書士の紹介

 よく、簡易裁判所に代理人として出廷していますが、貸金業者や債権回収会社が原告となっている案件が多くあります。裁判を起こされた方からのご相談を全国より多数お受けしておりますが、ご依頼をお受けするとみなさん、「ほっ」とされた様子なのが印象的です。訴訟を起こされた後はもちろん、訴訟を起こされる前の請求段階から相手との交渉などの代理業務をお受けします。

 簡易裁判所から訴状が送られてきたり、裁判となると不安に陥るのは当然です。簡易裁判所での法的手続きや書類がよく分からない、、相手との交渉が不安であるなど。多分、分からないことだらけだと思います。このような時の為に簡易裁判所の訴訟代理が出来る法務大臣認定司法書士がいると思っています。是非、私どもをご活用ください。

 よくある事例としては、ご事情により借金を放置されているうちに遅延損害金が膨らみ、特別送達により訴訟をされたケースが最も多いです。おそらく裁判も「東京簡易裁判所」か「大阪簡易裁判所」で提訴されていると思いますが、当事務所で対応可能です。

 なお、支払督促ですと、あなたの住所地の簡易裁判所に提訴されることもあります。東京簡易裁判所でなくても全国の簡易裁判所の管轄の案件に対応いたします。もちろん、私の事務所のある岐阜簡易裁判所の被告事件も対応します。




《全国対応》 債権回収会社への時効の主張

答弁書の作成等、裁判所提出書類の作成や訴訟代理。

借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。




司法書士の詳しくは
司法書士の紹介 借金問題の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。
依頼人の声 時効代理人司法書士の活動

全国から沢山の依頼を頂いています。
依頼をお受けした地域 弊所の実績数




《時効相談の受付》
メールフォームをご用意しました。ご利用ください
メールフォーム


《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方


《報酬について》
もっと詳しい報酬の説明



《債権者に連絡をすることのリスク》

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。


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