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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


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ニッテレ債権回収の請求対応と時効援用。
ニッテレ債権回収への時効主張と訴訟の経験が豊富。
《ニッテレ債権回収のレターパック請求》
時効代理人司法書士の奮闘記

相談フォーム

 最近、ニッテレ債権回収に関するご依頼が急増しています。ニッテレ債権回収が、消滅時効の期間が経過している債務者に対しても法的手続を開始する旨の催告書をレターパックライトで発送しています。時効期間を経過しているにも関わらず、返済をしてしまうと時効が中断してしまい、自ら時効を援用する権利を放棄している事になります。最終取引から5年が経過している方がこのような請求を受けた場合は、ご相談ください。時効が主張できる可能性があります。

 ニッテレ債権回収は、ローソンCSカード(クレディセゾン)、ドコモDCMX、ソフトバンク、ファインクレジット(ヤマトクレジットファイナンス)、シティックス、かんそうしん、名古屋カード、もみじ銀行(旧広島総合銀行)、全日信販、九州日本信販、SMMオートファイナンス、七十七カード、SMBC債権回収会社、おきぎん保証、オリックス銀行、などから債権譲渡を受けて債権回収をしています。(いずれの債務についても時効援用の実績有

 携帯電話料金の関係では、ドコモDCMXは、SMBC債権回収へ債権譲渡し、さらにニッテレ債権回収に債権譲渡された事案。ソフトバンクは、オリックス銀行へ債権譲渡され、さらにニッテレ債権回収に債権譲渡された事案も、時効の主張をした実績があります。

 レターパックライトで請求書を送付してくるのは先に述べた通りですが、請求文の文章も、「法的手続きを開始します」「法的手続きの準備に入らざるを得ません」「居住地の訪問調査を実施させていただく予定です」などのタイトルが記載されていることが多いです。

《ニッテレ債権調査からの訪問調査の通知》

 ニッテレ債権回収から「訪問調査」の通知が出されているようです。「ドコモのDCMX」を過去に利用されていた方から、時効についてのご相談が相次いでいます。なお、ドコモDCMXの場合、ニッテレ債権回収はドコモから管理回収のみを受託している場合と、債権譲渡を受けている場合で対応が異なります。

 ニッテレ債権回収が債権譲渡を受けた「ファインクレジット」(ヤマトクレジット)の時効についてもご相談を頂きます。信販会社の「ファインクレジット」は、2005年にヤマト運輸の連結子会社となり、2012年に「ヤマトクレジットファイナンス」と車名を変更しました。時効となる方は、まだ「ヤマトクレジット」と言ってもピンとこず、「ファインクレジット」と言った方がよく分かると思います。

 「居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しています」というタイトルで、「居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しています」という内容の通知です。実際に訪問調査がなされる事もあるようです。

 時効期間を経過している場合は、返済や和解、債務を承認するかのような発言には、ご注意ください。時効の主張が出来なくなる可能性があります。最後の返済から5年を経過している場合は、専門家として実績豊富な当事務所までご相談ください。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。




《全国対応》 債権回収会社への時効の主張・交渉・訴訟代理。

答弁書の作成等、裁判所提出書類の作成や訴訟代理。

借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。



司法書士の詳しくは
司法書士の紹介 借金問題の現場ブログ

評価のお声をたくさん頂いています。
依頼人の声 時効代理人司法書士の活動

全国から沢山の依頼を頂いています。
依頼をお受けした地域 弊所の実績数


《ニッテレ債権回収の時効相談の受付》
入力フォームをご用意しました。ご利用ください
相談入力フォーム

 ※メールが使えない方も、入力フォームから記載事項を簡易入力して送信頂く事で、受付可能です。
 ※依頼をご予定の方は『無料相談』となります。

『注意事項』(必読)

《時効の要件を満たさない方の受任について》

 時効ではない案件も受任は可能です。その場合、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページのメール窓口からメールをください。(相談はメール受付が必須)

《迅速な対応を心がけています》

 なるべく低廉な報酬でサービスをご提供する為、メールによる受付を『必須』とさせて頂いております。最初の受付だけメールにてお願いします。メールを拝見次第にその旨をメールにてご返信します。その後、携帯にお電話を差し上げます。なるべく早めの対応を心がけております。当事務所は、消費者問題を主に取り組んでいますので、他の業務の片手間な対応はしません。

 営業日の9時半~18時迄に頂いたメールに関しては、『最短、1時間以内』にご連絡します。通常、メール受付後のご連絡は、「営業日の当日中もしくは翌日」に行います。但し、研修や所用の為に翌々日の回答となることがごく稀に有り得ます。メール受付は365日24時間行っていますが、営業時間外に頂いたメールについては基本的に翌営業日にお電話します。資料などがあれば、お手元にお持ちください。なお、土日祝日は事務所は休みを頂いていますので、電話をお掛けする事はありません。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方


《報酬について》
もっと詳しい報酬の説明


《ニッテレ債権回収について》

 ニッテレという名称から、日本テレビの系列化と勘違いされる方もいらっしゃるかと思いますが、日本テレビとは全く無関係です。名称の由来は合併前の「日本テレサーチ株式会社」から来ています。

 DCMXなど、携帯料金の滞納料金の債権回収も多く取り扱っています。県や市区町村の債権回収も受託しています。当事務所が手掛けた時効や訴訟案件では、ローソンCSカード「現クレディセゾン」、名古屋カード、もみじ銀行(旧広島総合銀行)、全日信販、九州日本信販、ファインクレジット、DCMX、ソフトバンクなどからニッテレ債権回収が債権譲渡を受けて債権回収をしていた分が多いです。SMBC債権回収から、債権譲渡をさらに受けている事案もあります。

 携帯電話料金の関係では、ドコモDCMXは、SMBC債権回収へ債権譲渡し、さらにニッテレ債権回収に債権譲渡された事案。ソフトバンクは、オリックス銀行へ債権譲渡され、さらにニッテレ債権回収に債権譲渡された事案も、時効の主張をした実績があります。


《「かんそうしん」からの債権譲渡事案について》

 「東日本銀行」から保証会社「かんそうしん」が代位弁済し、「ニッテレ債権回収」に債権譲渡されている事案を手掛けています。保証会社が代位弁済をした場合は、代位弁済をした時から時効期間が経過しているかどうかを判断する必要があります。

「かんそうしん」と言う名前は変わっていますが、1974年(昭和49年) に、関東総合信用保証株式会社として設立されました。「かんとうそうごうしんよう」なので「かんそうしん」です。信用保証業務と、クレジット業務を主に扱っている会社です。

株主として、「東和銀行」「栃木銀行」「京葉銀行」「東日本銀行」「神奈川銀行」「大光銀行」「長野銀行」「富山第一銀行」「八千代銀行」が出資しており、それらの銀行のローンについて保証業務を提供しています。

保証会社の代位弁済から5年が経過していれば時効の可能性があります。実績多数の弊所までご相談下さい。銀行への返済を滞った日からではありません。保証会社が代位弁済を行えば、「代位弁済通知」が送られてきているはずです。時効ではない場合でも返済についても和解交渉も承ります。


《ニッテレ債権回収からの法的手続きを開始する旨の通知書の対応》

 何年も経過して催告書や請求がなされる事が、よくあります。相談者から、「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはありますが、適法であり、それを争っても受け入れられることは有りません。

 何年も経過して催告書が届く事の意味は、「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態であると認識されたほうがよいでしょう。これまでのように放置をしても遅延損害金が膨らみ続け、膨大な金額になった上で、訴訟をされてしまう可能性があります。忘れられていない以上、逃げ切るという発想は相当のリスクが伴います。時効期間を経過しているのであれば、時効の主張なり、何等かの対応を早期に検討する必要があります。

 最初は、圧着ハガキなどで、たまに請求がなされます。そのうち、「レターパックライト」等により、

 「法的手続きの準備に入らざるを得ません」というタイトルで、「お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の未払債務解決のためご案内を差し上げましたが、残念ながら本日までにお支払いがされておりません。」中略・・・「万が一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら法的手続きの準備に入ることを念の為、申し添えます。」

 もしくは

 「法的手続きに入ります」というタイトルで、「未払い債務が解決されていないため、法的手続きにより、解決を図る旨をご案内しましたが、残念ながら未だに解決されておらず甚だ、遺憾に存じます。当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。」中略・・・ 「万が一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら法的手続きを開始し、強制的に解決することを申し添えます。」

 というような内容の催告書が届きます。中には、「居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しています」というタイトルで、「居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しています」という、通知もなされることがあります。場合によっては、本当に訪問調査がなされるようです。時効期間を経過している場合は、返済や和解、債務を承認するかのような発言には、ご注意ください。時効の主張が出来なくなる可能性があります。

 ほとんどの請求文書は、以下の3つのセンターから送付されてきます。

 東京サービシングセンター 〒108-0023 港区芝浦3丁目16番20号
 福岡サービシングセンター 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番32号
 札幌サービシングセンター 〒060-0031 札幌市中央区北一条東1丁目2番5号

 文書の記載口調は請求書により、若干の違いがあります。これまで通り、放置をすると、実際に東京簡易裁判所等で裁判を起こしてきます。裁判を起こすかどうかに、時効期間が経過しているのか否かは関係ありません。時効の援用が出来る段階でも訴訟はなされます。送達がなされたのに、無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 訴訟となっても、時効の主張をすることは出来ますので、簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士か弁護士にご依頼下さい。
当事務所は訴訟において時効の主張をして、時効を認めさせた実績が豊富にあります。

 ただ、訴訟を起こされた後の時効の主張は訴訟代理をしなければならず、報酬が増えてしまう事と、もし、時効でなかった場合は、返済についての和解交渉をするに際して、相手の反応がかなり硬化しますので、請求文書が来た段階の早期にご依頼下さい。

《債権回収会社に連絡をすることのリスク》

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

《ニッテレ債権回収の時効の援用に対する対応》

 部署や担当者により、対応がまちまちです。司法書士が受任通知を送付して、時効を主張予定であることを伝えると、それだけで時効を認めるという発言を電話でして来ることもあります。また、時効を主張後に、「消滅時効により、書類を送付します」として、当初の契約書などを返還してくる事も有れば、「ご連絡」という文書で、時効援用通知を受領した旨を送付してくる事も有ります。

 なお、当初の契約書を返還するということは、債務がない事を認める、つまり時効を認めるという意味です。契約書の保管がない場合もあるようなので、そのような場合は契約書の返還はなされませんが、特段、時効の効力に影響はありません。

 通常、時効中断している場合は、まず、理由を添えて、代理人である私に、時効を認めない旨の連絡があります。時効中断をしている場合、例えば、裁判上の手続きが確定しており、「債務名義」があるような場合、裁判や支払督促をした裁判所の事件番号なども開示させることで確認をしています。代理人として時効の主張を行うと、このように様々な相手の反応があるので、時効の代理業務を行っている専門の当事務所にご依頼ください。



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