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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


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アビリオ債権回収の請求対応と時効援用。
アビリオ債権回収への時効主張・訴訟の経験と実績豊富。
《アビリオ債権回収の請求対応》
時効代理人司法書士の奮闘記

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 アビリオ債権回収(旧パル債権回収)に関する請求対応、時効の主張の経験が豊富です。アビリオ債権回収は、消滅時効の期間が経過している債務者に対しても、法的手続を開始する旨の催告書を送付したり、訴訟を「東京簡易裁判所」に提訴しています。最終取引から5年が経過している方はご相談ください。時効が主張できる可能性があります。勿論、時効でない場合でも返済についての交渉や訴訟への対応もお任せ頂けます。

 アビリオ債権回収(旧パル債権回収)は、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス・三洋信販分)、レイク、モビット、アットローン、ジャックス、シティーカードの債権を譲り受けて回収をしています。なお、『東京簡易裁判所』で訴訟をされた事案を、数多く対応してきました。東京簡易裁判所の訴訟において弊所、法務大臣認定司法書士が訴訟代理人となり、時効の主張を答弁してきた多くの実績があります。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、10年以上に及び、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

 『時効の援用』の代理業務をご提供します。



《全国対応》 債権回収会社への時効の主張・交渉・訴訟代理。

 答弁書の作成等、裁判所提出書類の作成や訴訟代理。

 借金及び遅延損害金について債権者との和解交渉。

 東京簡易裁判所をはじめ、『全国の簡易裁判所に対応』

 多くの債権回収会社や貸金業者との豊富な交渉経験。



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評価のお声をたくさん頂いています。
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全国から沢山の依頼を頂いています。
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《時効の要件を満たさない方の受任について》

 時効ではない案件も受任は可能です。その場合、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページのメール窓口からメールをください。(相談はメール受付が必須)

《迅速な対応を心がけています》

 なるべく低廉な報酬でサービスをご提供する為、メールによる受付を『必須』とさせて頂いております。最初の受付だけメールにてお願いします。メールを拝見次第にその旨をメールにてご返信します。その後、携帯にお電話を差し上げます。なるべく早めの対応を心がけております。当事務所は、消費者問題を主に取り組んでいますので、他の業務の片手間な対応はしません。

 営業日の9時半~18時迄に頂いたメールに関しては、『最短、1時間以内』にご連絡します。通常、メール受付後のご連絡は、「営業日の当日中もしくは翌日」に行います。但し、研修や所用の為に翌々日の回答となることがごく稀に有り得ます。メール受付は365日24時間行っていますが、営業時間外に頂いたメールについては基本的に翌営業日にお電話します。資料などがあれば、お手元にお持ちください。なお、土日祝日は事務所は休みを頂いていますので、電話をお掛けする事はありません。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方


《報酬について》 もっと詳しい報酬の説明




《アビリオ債権回収の沿革について》

 アビリオ債権回収は、三洋信販債権回収と、パル債権回収の合併により、平成22年4月に成立しました。アビリオ債権回収はプロミス系の債権回収会社です。また、プロミスは三井住友フィナンシャルの子会社になっています。当事務所は被告側の代理人としてアビリオを相手にすることもあります。相手にする事が比較的多い部類の債権回収です。

平成11年 三洋信販債権回収株式会社が設立(三洋信販株式会社100%出資)
日本で5番目のサービサーとして法務大臣の許可を得る(法務大臣許可第5号)
平成13年 パル債権回収株式会社が設立(プロミス株式会社100%出資)
平成22年 パル債権回収株式会社と合併(プロミス株式会社100%出資)
「アビリオ債権回収株式会社」へ商号変更
本社移転[東京都千代田区大手町]
平成24年 プロミス株式会社が三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となる
本社移転[東京都千代田区霞が関]
プロミス株式会社がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社へ社名変更


《アビリオからの法的対応の催告書の対応》

 最初は『圧着ハガキ』により催告をされます。「お電話のお願い」というタイトルで、「早急にご相談したいことがございますので、下記電話番号までご連絡をくださいますようお願い致します」とやさしめの文章で、督促をする意図はあまり記載されていませんが、電話をすると返済を求められます。無視をすると以後は、法的対応をするというような厳しめの文章になりますが、返済の請求をされることは同じです。

そのうち、封筒で『催告書』のタイトルで、 「本件解決のため、やむを得ず法的対応の検討にはいりましたので通告致します。裁判外での解決を望まれる場合には、本状到着後から1週間以内に上記の連絡先にご連絡いただきますよう、お願いします。」というような内容の催告書が届きます。

 何年も経過して催告書や請求がなされる事が、よくあります。相談者から、「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはありますが、適法であり、それを争っても受け入れられることは有りません。

 何年も経過して催告書が届く事の意味は、「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態であると認識されたほうがよいでしょう。これまでのように放置をしても遅延損害金が膨らみ続け、膨大な金額になった上で、訴訟をされてしまう可能性があります。忘れられていない以上、逃げ切るという発想は相当のリスクが伴います。時効期間を経過しているのであれば、時効の主張なり、何等かの対応を早期に検討する必要があります。

 アビリオ債権回収は、放置をすると、実際に東京簡易裁判所等で裁判を起こしてくる案件が多いです。裁判を起こすかどうかに、時効期間が経過しているのか否かは関係ありません。時効の援用が出来る段階でも訴訟はなされます。送達がなされたのに、無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 訴訟となっても、時効の主張をすることは出来ますので、簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士か弁護士にご依頼下さい。当事務所は訴訟において時効の主張をして、時効を認めさせた実績が豊富にあります。

 ただ、訴訟を起こされた後の時効の主張は訴訟代理をしなければならず、報酬が増えてしまう事と、もし、時効でなかった場合は、返済についての和解交渉をするに際して、相手の反応がかなり硬化しますので、請求文書が来た段階の早期にご依頼下さい。

《債権回収会社に連絡をすることのリスク》

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

《アビリオ債権回収と東京簡易裁判所の訴訟対応》

 アビリオ債権回収は、時効期間が経過していても、ためらわずに、東京簡易裁判所に訴訟を起こしています。たまに福岡簡易裁判所で訴訟がなされることがあります。時効のご依頼が多い先としては、アビリオ債権回収の他に、ニッテレ債権回収がありますが、ニッテレ債権回収よりも、多くの訴訟を起こしている印象があります。

 実際、かなりの数の東京簡易裁判所での訴訟代理を受任しています。時効期間が経過していても訴訟がなされます。訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 当事務所では東京簡易裁判所のアビリオ債権回収から訴訟をされた方の事案を多く受任しており、経験は豊富です。訴訟をされた場合は、期日が設けられますが、期日ぎりぎりのご相談ではなく、訴状が届いたら早期にご相談ください。

《安易な『答弁書』の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。(支払督促の異議申立書も同様)

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。ちなみに、法律専門職は裁判所の郵送物に同封されているような定型書類は使いません。自らの法律知識をもとに書類を作成します。

《口頭弁論期日まで、日にちがなくても諦めないで!!》

 アビリオ債権回収は東京簡易裁判所などによく訴訟を起こしてきます。訴状が来たことに驚き、すぐに相談をされている方もいますが、中には「どうしよう?」と考え込んでしまったり、依頼をする先など色々と調べている間に、時間が経過してしまい、口頭弁論期日があと数日後という段階で、ご相談をされる方もいます。

 当事務所は、本業務を数多く行っている事から、口頭弁論期日の2日前でも対応をしてきた数多くの実績があります。口頭弁論期日の前日でも対応が可能な場合もあります。決してあきらめないでご相談ください。但し、出来る限り、ご依頼をお受けできるように調整はしますが、私にもスケジュールがありますので、急な対応は出来ない場合もあります。

 通常、日数がないほど対応が難しくなっていきます。また、急でイレギュラーな対応を求められることから、当事務所の業務に一時的に相当の負担を及ぼします。よって、報酬は若干加算しますのでご了承ください。

 口頭弁論期日まで日数がない場合は上記の通常の対応が難しくなります。個別の事情にあわせて対応しますが、本人のご協力も必要となり、日数がない分、至急の対応を本人に求めます。予めご了承ください。


《執行文が送られて来たら強制執行の兆し》

 平成22年に「パル債権回収」は合併により、「アビリオ債権回収」となりました。旧パル債権回収の時から、現在のアビリオ債権回収に至るまで、訴訟をかなりの頻度で行ってきている印象があります。

 旧パル債権回収の時に、プロミスなどの債務について東京簡易裁判所や地方の簡易裁判所で訴訟を起こされて判決が確定している方は多いと思います。

 時効期間は判決確定日の翌日から10年になってしまいます。もし、訴訟をされた時点で最終返済から5年が経過していれば訴訟上で時効を主張します。早めにご相談下さい。

 アビリオが旧パル債権回収の時の判決に基づき、強制執行をしようと考えると、承継執行文の付与を求め、執行文が債務者にも送られてきます。この時に、執行文が送られてくるという事は、アビリオ債権回収は、強制執行を考えている可能性は高いです。

 多いのは給与差し押さえですが、給与差し押さえをされるとお勤め先は第三債務者として事務負担が生じますので、迷惑がかかることになります。当然ながら、会社に借金が知られ、居にくくなると思います。

 給与差し押さえをされた結果、居にくくなり会社を退職した方もおられます。ご相談はお早目に。


《アビリオ債権回収の名をかたった架空請求について》 

 アビリオ債権回収によると、以下の事例については架空請求であるとしていますのでご紹介します。ただ、以下はアビリオだけではなく他の債権回収会社でもこのような事はしていないので、同様の手法による請求があればご注意ください。

1.「債権譲渡を受けた」「債権の回収の委託を受けている」などの内容で通知書・請求書が届き、連絡指定先に携帯電話番号が記載されている。アビリオ債権回収では、連絡先に『携帯電話番号』を指定する事はなく、『携帯電話番号』が記載されている場合はご注意ください。

2.「携帯電話及び通信端末等で利用した各種サイトの利用料金が未納となっている」「連絡がない場合は訴訟手続きに移行する」などの内容のメールが届き、連絡指定先にアビリオ債権回収とは無関係の電話番号やメールアドレスが記載されている。アビリオ債権回収では、『メール』でお支払い等の連絡をすることはないとしており、ご注意ください。

3.『振込先に個人名義の口座』を指定し、振込みを依頼する。アビリオ債権回収では、『振込先に個人名義の口座』を指定することはなく、個人名義の口座が指定されている場合はご注意ください。

 最後に1点、気を付けて頂きたい点を述べます。

 よくわからない通知や請求を見てすぐさま架空請求だとも思わないで欲しいのです。債権譲渡が繰り返されており、借り入れた先と請求をされている先が異なることは普通にあります。

 例えば、今日手掛けた案件には、「アプラス」で借り入れをしており、「株式会社西新宿投資1号」に債権譲渡がなされ、さらに「有限会社エヌエヌアール・ナイン」に債権譲渡がなされ、さらに「パルティール債権回収」に債権譲渡がなされています。

 つまり、借りたのは「アプラス」ですが、最終的に請求をしているのは「パルティール債権回収」になります。もちろん、債権譲渡通知がその都度なされているはずですが、無視をしていると誰が債権者になっているのか認識をされておられず架空請求ではないのに、架空請求だと誤信してしまっている方もいます。

 架空請求に対しては無視をしなければなりませんが、架空請求でなければ、本当に裁判をされたり、遅延損害金が着実に増加していきますので、それなりの対応を考える必要があります。

 なお、ネットでは司法書士や弁護士ではない方が質問のQ&Aに答えている例がよくありますが、法律実務家から見て、明らかに間違っていることが多々あります。対応を間違うと、時効を主張できなくなったりすることもあります。基本的に債権回収会社や貸金業者からの請求は法律家にご相談ください。



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