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時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過したら、借金の時効相談。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


《アコムの「ご返済のお願い」「催告書」「お取り扱い部署変更のお知らせ」と時効援用》

 「アコム」に対しての時効援用代理・和解交渉は、「特に数多く実績」があります。

 「時効援用」とは、時効期間が経過後に借金の消滅時効を主張することです。

 アコムに時効援用をしない限り、借金は消滅しません。アコムの借金の時効期間は5年です。但し、裁判所の手続きが確定している場合の時効期間は10年となります。


 アコムから「ご返済のお願い」「催告書」「お取り扱い部署の変更」などの通知がきたら「返済期日」をご確認いただき、そこから5年が経過していたら時効援用ができる可能性があります。

 「ご返済のお願い「催告書」「お取り扱い部署変更のお知らせ」「返済計画のご提案」「法的手続きの予告書」が送付されてきたら要注意。
 
 アコムの借金を放置して「簡易裁判所の支払督促」を申し立てられる事例が増えています。最終返済から約5年が経過していたら放置をせずに、時効についてご相談ください。


 時効でない事案の場合でも、弊所はアコムとの和解交渉の経験が多数ありますので、安心してお任せいただけます。司法書士が返済の交渉を行う事で、遅延損害金の大幅カット無金利分割になる場合があります。

 アコムと平成19年以前から取引があった方は過払い金が存在している事があります。過払い金が判明した場合は返還請求も可能です。

 ご自身で不用意な対応をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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時効代理の業務日記


アコムから「ご返済のお願い」「催告書」「お取り扱い部署の変更」などの通知がきたら「返済期日」をご確認いただき、返済期日から5年が経過していたら時効援用ができる可能性があります。

 貸金業者や債権回収会社は取り立てのプロです。自身での安易な対応はリスクがあります。債権者に連絡をして不用意な対応をすると、時効が主張できなくなることがあります。

 最終取引から約5年が経過している方は時効の主張が出来る場合があります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な弊所にご依頼下さい。弊所はアコムに対する時効援用は特に取扱件数が多いです。

 時効でない場合、遅延損害金がなるべくカットできるように経験豊富な司法書士が和解交渉のご依頼も可能なので安心です。

 また、平成19年以前から取引を長くされている方の場合、時効でなくても債務の減額の交渉が可能となることや、過払い金が発生していることがあります。

 以下、弊所で確認しているアコムからの各種通知です。


《アコムの「ご返済のお願い」と時効対応》

 アコムの「ご返済のお願い」は、親展の圧着ハガキ又は封書で送られてきます。

 「前略 お客さまからのご返済がいまだにありません。ご返済のない状況が続きますと、期限の利益を喪失し一括返済をお願いすることもあります。つきましては、下記のとおりご返済をお願い申し上げます。

 なお、ご返済に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が異なりますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡をください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。」

 以上です。

 書面中央の枠の左に「区分」があり、「返済期日」が書かれています。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。
 貸金業者や債権回収会社は取り立てのプロです。ご自身での安易な対応はリスクがあります。


《アコムの「お取り扱い部署変更のお知らせ」と時効対応》

 アコムから【お取り扱い部署変更のお知らせ】が圧着ハガキか封書で届く場合があります。

 「前略 ご返済期日から弊社所定の期間を経過したため、お客さまの担当部署は審査第一部管理センターになりましたのでお知らせいたします。早速ですが、下記のとおり速やかにご返済をお願い申し上げます。なお、ご返済に応じて日割り計算による利息・手数料または遅延損害金・期日後手数料等が異なりますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡をください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。」
 
 〇照会先 東京都千代田区富士見二丁目15-11 富士見ビル
    アコム株式会社 審査第一部 東京管理センター

 ※地域により吹田市江坂町の大阪管理センターの場合があります。

 以上です。

 書面中央の枠の左に「区分」があり、「返済期日」が書かれています。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「返済計画のご提案」と時効対応》

 アコムから【返済計画のご提案】が送られてくる場合があります。

 「前略 弊社は、お客様の今後のご返済について、下記のとおり返済計画を提案させていただきます。
つきましては平成**年**月*日までに当該提案について、ご意思をご連絡ください。
なお、本状と行き違いにご連絡などいただきました場合は、ご容赦願います。 草々

            記
 平成**年*日現在のお客さまのお取引残高等は次のとおりです。
 契約番号  ******
 貸付金残高  ¥ ******
 利息      ¥ ******
 遅延損害金   ¥ ******
 計       ¥ ******
 〇上記の残債務について、次の返済計画案をご提案させていただきます。
 ご提案1 返済総額¥****** 元金¥******利息¥0 遅延損害金¥0
 各回の返済金額¥****** 返済回数1回

 ご提案2 返済総額¥****** 元金¥******利息¥******
 遅延損害金¥******各回の返済金額¥****** 返済回数**回
 上記以外のお支払い等のご要望やご相談がごさいましたら担当者までご連絡願います。

 以上 

 時効期間が経過しているにもかかわらず、上記の提案にのると、時効が主張できなくなります。くれぐれもご注意ください。
 最期の取引から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「催告書」(期限の利益喪失)と時効対応》

 アコムから「催告書」が通知されることがあります。

 催告書には2種類あります。

 「前略 このたび、お客さまは期限の利益が喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。つきましては、下記の残債務を**年**月**日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

 もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。

 なお、ご返済に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡をください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。」

 以上です。

 書面中央の枠の左に「区分」があり、「返済期日」が書かれています。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「催告書」(法的手続き確定)と時効対応》

ア コムから「催告書」が送られてくる場合があります。

 催告書には2種類あります。以下は法的手続きが確定しているバージョンです。
 「前略 裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。つきましては下記残債務を平成**年**月**日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

 もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。」

 平成**年*月*日現在のあなたさまの債務内容は下記のとおりです。

 ~省略~

 以上です。

 書面中央の枠に「返済期日」が書かれています。

 法的手続きが確定している場合、判決であれば、その確定時から約10年の経過が必要です。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な弊所にご依頼下さい。

 時効期間が経過していない場合は、返済交渉のご依頼も可能です。遅延損害金のカットがなるべくできるように経験豊富な司法書士か交渉致します。


《アコムの「一括返済のお願い」と時効対応》

 アコムから「一括返済のお願い」が通知されることがあります。

 「前略 このたび、お客さまは期限の利益が喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。つきましては、下記の残債務を**年**月**日までに一括してご返済をお願い申し上げます。もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てることがあります。なお、ご返済に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡をください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。」
 以上です。
 書面中央の枠の左に「区分」があり、「返済期日」が書かれています。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「法的手続きの予告書」と時効対応》

 アコムから「法的手続きの予告書」送られてくる場合があります。

 「前略 お客さまに対する下記の弊社求償債権について、下記の残債務を平成**年*月**日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。この申し立てをした後、債務名義が確定すれば、給与差押等、強制執行の手続きとなります。

 もし、ご返済いただく場合には、ご返済日に応じて日割り計算による遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。また、ATM(提携を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。本状と行き違いにご返済がお済みのときはご容赦願います。」

 以上です。
 「平成**年*月**日現在あなたさまの債務内容は次の通りです」の箇所に「返済期日」の記載があります。そこから5年以上が経過していれば、時効についてご相談ください。

 書面中央の枠に「返済期日」が書かれています。

 「返済期日」から約5年以上が経過している場合、時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「請求書」と時効対応》

 アコムから「請求書」が送付されることがあります。

 「前略 弊社ローン債務のご返済について分割示談とさせていただきましたが、いまだにご返済がありません。つきましては、違約条項に基づき債務合計金額を一括して**年**月**日までにご返済をお願い申し上げます。もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てることがあります。
 なお、ご返済日までの遅延損害金が付加されますので、ご返済いただく際およびご相談がある場合は、下記担当者までご連絡をください。」
 以上です。
 「平成**年*月**日現在あなたさまの債務内容は次の通りです」の箇所に「返済期日」の記載があります。
 「返済期日」から約5年が経過している場合は時効を主張出来る可能性があります。


《アコムの「ご連絡のお願い」と時効対応》

 アコムから、「ご連絡のお願い」の通知が届く場合があります。

 内容は、「誠に恐縮ですが、確認をさせていただきたいことがございますので、以下の担当者までご連絡をお願いいたします。」

 具体的な内容の記載がなく、何の確認なのか書面では不明です。債務額などの記載もありません。「お問い合わせ先」は東京都千代田区富士見2丁目15-11のアコム株式会社の審査第一東京管理センターです。

 安易に連絡をして債務を承認する会話をすると時効が主張できなくなる場合があります。最期の返済から5年以上が経過していたら弊所にご相談ください。



何年も経過した後の請求の意味
 
 何年も経過して催告書や請求がなされる事が、よくあります。相談者から、「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはありますが、適法であり、それを争っても受け入れられることは有りません。

 催告書が届く事の意味は「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態であると認識されたほうがよいでしょう。これまでのように放置をしても遅延損害金が膨らみ続け、膨大な金額になった上で、訴訟をされてしまう可能性があります。忘れられていない以上、逃げ切るという発想は、相当のリスクです。

 時効の援用が出来る段階でも訴訟はなされます。送達がなされたのに、無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 時効期間を経過しているのであれば、時効の主張なり、何等かの対応を早期に検討する必要があります。なお、ハガキや催告書で連絡を求められていても、時効をお考えなら安易にアコムに連絡をしないで下さい。本人の対応によっては時効が出来なくなる場合があります。

 アコムへの時効援用の実績豊富な弊所の司法書士までご依頼下さい。

 当事務所では、①時効か否かの調査、②時効の通知、③代理人として一切の連絡窓口、③時効ではない場合でも相手との和解交渉、④過払金の存在が判明した場合の返還請求など代理人として対応します。



《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《司法書士のご紹介と実績》

時効援用代理人司法書士の奮闘記

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時効援用の実績 報酬 業務の流れ

依頼人の声 司法書士の紹介 


《時効の要件を満たさない場合の和解交渉》

◎詳細は和解交渉代理人のページ

 時効ではない案件も、返済交渉のご依頼が可能です。※事案によりお受けできない場合もあります。

 ※弊所は特にアコムとの和解交渉の件数が多数。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。


架空請求の見分け方

《債権者への「連絡のリスク」

 ご自身の判断で不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。
 
 貸金業者は、債権回収のプロです。時効援用や和解交渉は、経験豊富な弊所にお任せください。


 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



《時効ではない場合、「返済交渉も可能」

 時効の要件を満たしていない場合でも、依頼人の代理人として、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「無金利分割」「なるべく遅延損害金等もカット」できるような交渉も行います。

 債権調査の結果、時効ではないことが判明しても、引き続き代理人司法書士が債権者と交渉しますので安心です。


《簡易裁判所での「貸金返還請求訴訟の対応」

 時効期間が経過していても、債権者は訴訟を起こすことは可能です。

 実際、かなりの数の東京簡易裁判所での訴訟代理を受任しています。時効期間が経過していても訴訟がなされます。訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 当事務所では簡易裁判所の訴訟をされた方の事案を多く受任しており、経験は豊富です。訴訟をされた場合は、期日が設けられますが、期日ぎりぎりのご相談ではなく、訴状が届いたら早期にご相談ください。

 裁判所から送られてくる訴状(支払督促)に同封されている定型の答弁書(異議申立書)には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。


《過払い金があるから、あえて請求をして来ない事も》

 最後に返済をしてから延滞をしているのに、長年請求をされない方のうち、過払い金があるので、債権者はあえて請求をしない状態であることがあります。平成19年より前が初回契約で、それから長年返済を継続していた方は過払金がある可能性があります。

 過払金がある方に請求を行うと、債権者にとっては貸金の返還を求めるつもりで請求をしたのに、それがもとで債務者が司法書士や弁護士に依頼をしてしまい、逆に過払い金の返還請求をうけるはめになるからです。過払い金があるような方は債権者も把握していますので、あえて請求をしないことで「眠った子を起こさない」ようにしている可能性があります。

 過払い金にも時効があるので要注意です。過払い金の時効は最終返済から10年です。債権者は「眠った子を起こさないよう」請求をせずに過払い金が時効となる時を待っているのです。

 延滞の状態ではあるが、平成19年より以前から契約があり、長年返済をされてきた方はお早目にご相談下さい。



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